個人年金保険は贈与も可能
個人年金保険は、保険料の支払者と年金受給者が必ずしも同一である必要はなく、それぞれ別名義に設定することができます。
年金を受け取る権利は『年金受給権』と呼ばれており、年金を受け取ったと同時に契約者から被保険者へ年金受給権が贈与されたとみなされます。
そのため、年金を受け取りはじめると、被保険者に対して贈与税が加算される仕組みになっています。
ちなみに、贈与税は年金受給権が移ったその年のみ発生し、2年目以降に受け取る年金については雑所得として所得税が課税されます。
贈与税の計算方法
個人年金保険にかけられる贈与税を計算するには、まず年金受給権の権利評価額を算出する必要があります。
権利評価額の算定方法は平成23年4月1日以降の年金受給分から新しく改正されており、以下3つのうち、最も多い金額が評価額として算定されます。
- 解約返戻金相当額
- 一時金相当額(年金を一時金で受け取れる場合)
- 予定利率で計算した複利年金原価率
ちなみに、予定利率とは、給付を受けるべき金額の1年あたりの平均額をもとにした計算方法のことです。
個人年金保険と相続税
年金を受け取る時点で契約者・被保険者ともに生存している場合は贈与税がかかりますが、もし年金の受取が始まる前に契約者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?
契約者が死亡した場合、生前まで所有していた年金受給権は遺族が相続したものとみなされ、贈与税のかわりに相続税が課せられることになります。
ただ、相続税は基礎控除があり、個人年金支給額が『5000万円+1000万円×法定相続人』を下回る場合、原則として相続税を納める必要がありません。
ちなみに、契約者ではなく被保険者が死亡した場合、年金受給者は自動的に契約者本人となり、受取時には所得税のみが課せられることになります。



